朋友的母亲嫁到日本去了, 她现在作为男方的养女也搬到了日本.现在是中国国籍,请问需要几年才可以获得日本国籍?
她是想得到永驻资格~ 不是国籍~~~ 永驻资格需要多久呢?
请问在日本作为养子 几年可以获得日本国籍?
答案:4 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-02-10 01:33
- 提问者网友:做自己de王妃
- 2021-02-09 17:26
最佳答案
- 五星知识达人网友:洎扰庸人
- 2021-02-09 18:20
5年。
普通帰化
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して许可される帰化の通称である。婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の场合などがこれに相当する。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行为能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生计を一にする配偶者、その他の亲族の资产又は技能によって生计を営むことができること
5.国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6.日本国宪法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主张する政治活动等に参加を企てたり、それを行なった経験が无い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の离脱を认めない国が存在する可能性を考虑して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申请については、状况により上记5.の母国籍丧失の可能性を问わない场合もある。
普通帰化
普通帰化とは、次の要件を満たす外国人に対して许可される帰化の通称である。婚姻等による日本人とのつながりがない外国人の场合などがこれに相当する。
1.引き続き5年以上日本に住所を有すること
2.20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行为能力を有すること
3.素行が善良であること
4.自己又は生计を一にする配偶者、その他の亲族の资产又は技能によって生计を営むことができること
5.国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
6.日本国宪法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主张する政治活动等に参加を企てたり、それを行なった経験が无い者であること
ただし、自国民の自由意思による国籍の离脱を认めない国が存在する可能性を考虑して、そのような国の国籍を有する者からの帰化申请については、状况により上记5.の母国籍丧失の可能性を问わない场合もある。
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- 1楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-02-09 21:16
这牵涉到两个不同的方面:从道德方面说认干亲或者义亲是不要法律介入的,双方认可即可。从法律方面看,身份或者家庭身份的继承关系是和未成年人的监护关系有关的。当事人是未成年被收养对象,法律上讲主流国家都是准予给予国籍的,目的是方便抚养。
你的情况因该不符合后者,而前者是不被法律所支持的,属于民间行为。比方说即便干亲的遗产最后遗留给你而依然和你的国籍没有任何关系。
不过这个因素将会非常有利与你去办理移民手续,所有国家的入籍程序其实都是个审核过程。你有这样的内情会比较容易被目标国移民当局通过的。
你可以叫日本老夫妇在你去法务省入国管理局递交申请的时候陈情即可。
- 2楼网友:醉吻情书
- 2021-02-09 20:05
如果还未成年,他的监护权在她母亲名下或者也在她继父名下,那么20岁的时候有选择国籍的机会。
如果不是这样,她只要在日本连续住5年就可以申请日本国籍,能不能申请上就要看她的条件了。
你有必要把名字匿起来吗?
- 3楼网友:轮獄道
- 2021-02-09 18:40
汗,这也同意。
这个问题应该去日本类似百度知道的网站上提问。
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