宿舍楼日语怎么说,用日语怎么写宿舍规则。就是一条条的规则用日语写,大家帮帮我。
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解决时间 2021-05-09 13:37
- 提问者网友:轻浮
- 2021-05-09 09:20
宿舍楼日语怎么说,用日语怎么写宿舍规则。就是一条条的规则用日语写,大家帮帮我。
最佳答案
- 五星知识达人网友:蓝房子
- 2021-05-09 10:44
这是日本一大学的规则可参考(趣旨)
第1条 この规则は,东京海洋大学学则(以下?学则?という。)第66条第2项の规定に基づき,东京海洋大学学生寮(以下?学生寮?という。)の管理及び运営,その他必要な事项について定めるものとする。(目的)
第2条 学生寮は,东京海洋大学(以下?本学?という。)の学生に生活と勉学の场を提供し,もって修学上の便宜を図ることを目的とする。(管理运営责任者)
第3条 学生寮の管理及び运営に関する责任者は,学长とする。2 学长は,学生寮の运営に関する事项については,东京海洋大学学生支援委员会(以下?委员会?という。)に付议するものとする。(名称,位置及び収容定员)
第4条 学生寮の名称,位置及び収容定员は,次の表のとおりとする。
名称(位置)朋鹰寮(品川地区)海王寮(越中岛地区)収容定员男子 131人男子 258人女子 93人女子 76人
(入寮资格)
第5条 学生寮に入寮することができる者は,次の各号の一に该当する者とする。一 本学に在籍する学部,水产専攻科,大学院の学生二 その他学长が适当と认めた者(入寮の时期)
第6条 入寮の时期は,原则として4月及び10月とする。2 収容人员に欠员を生じた场合には,前项の规定にかかわらず入寮を许可することができる。(入寮の选考等)
第7条 入寮を希望する者は,入寮愿に本学が指定する书类を添えて所定の期间内に学长に愿い出るものとする。2 学长は,前项に规定する希望者の中から别に定める基准に基づき选考し,入寮を许可する。(入寮手続等)
第8条 入寮を许可された者は,指定された期日までに誓约书等の书类を学长に提出し,入寮しなければならない。2 入寮を许可された者が手続きを怠り若しくは指定された期日までに入寮しないとき,又は入寮选考の过程において虚伪の申立てをしたことが判明したときは,学长は,その者の入寮许可を取り消すことができる。(居室の部屋割)
第9条 学长は、各栋各居室の入居者を定める。(入寮期间)
第10条 学生寮に入寮する者(以下「寮生」という。)の入寮期间は,次の各号に定める年数とする。一 学部学生 2年二 水产専攻科学生 1年三 大学院博士前期课程学生 2年四 大学院博士後期课程学生 3年2 第6条第2项による入寮者の入寮期间は,前入寮者の残期间とする。(再入寮)
第11条 本学学部学生,水产専攻科学生,大学院博士前期课程学生で,第10条第1项第一号から第三号の入寮期间後,再入寮を希望する者は,再入寮愿を添えて所定の期间内に学长に愿い出るものとする。2 学长は,前项に规定する希望者の中から别に定める基准に基づいて选考し,入寮を许可する。3 再入寮者の入寮期间は,第10条第1项第一号から第四号のとおりとする。(规则の遵守)
第12条 寮生は,本规则とともに居住している学生寮ごとに定められた规则等を遵守しなければならない。2 各学生寮の规则等については,别に定める。(退寮手続き)
第13条 退寮を希望する者は,退寮希望日の14日前までに退寮愿を学长に提出し,その承认を受けなければならない。2 退寮の承认を受けた场合は,退寮承认日から7日以内に退寮しな......余下全文>>
第1条 この规则は,东京海洋大学学则(以下?学则?という。)第66条第2项の规定に基づき,东京海洋大学学生寮(以下?学生寮?という。)の管理及び运営,その他必要な事项について定めるものとする。(目的)
第2条 学生寮は,东京海洋大学(以下?本学?という。)の学生に生活と勉学の场を提供し,もって修学上の便宜を図ることを目的とする。(管理运営责任者)
第3条 学生寮の管理及び运営に関する责任者は,学长とする。2 学长は,学生寮の运営に関する事项については,东京海洋大学学生支援委员会(以下?委员会?という。)に付议するものとする。(名称,位置及び収容定员)
第4条 学生寮の名称,位置及び収容定员は,次の表のとおりとする。
名称(位置)朋鹰寮(品川地区)海王寮(越中岛地区)収容定员男子 131人男子 258人女子 93人女子 76人
(入寮资格)
第5条 学生寮に入寮することができる者は,次の各号の一に该当する者とする。一 本学に在籍する学部,水产専攻科,大学院の学生二 その他学长が适当と认めた者(入寮の时期)
第6条 入寮の时期は,原则として4月及び10月とする。2 収容人员に欠员を生じた场合には,前项の规定にかかわらず入寮を许可することができる。(入寮の选考等)
第7条 入寮を希望する者は,入寮愿に本学が指定する书类を添えて所定の期间内に学长に愿い出るものとする。2 学长は,前项に规定する希望者の中から别に定める基准に基づき选考し,入寮を许可する。(入寮手続等)
第8条 入寮を许可された者は,指定された期日までに誓约书等の书类を学长に提出し,入寮しなければならない。2 入寮を许可された者が手続きを怠り若しくは指定された期日までに入寮しないとき,又は入寮选考の过程において虚伪の申立てをしたことが判明したときは,学长は,その者の入寮许可を取り消すことができる。(居室の部屋割)
第9条 学长は、各栋各居室の入居者を定める。(入寮期间)
第10条 学生寮に入寮する者(以下「寮生」という。)の入寮期间は,次の各号に定める年数とする。一 学部学生 2年二 水产専攻科学生 1年三 大学院博士前期课程学生 2年四 大学院博士後期课程学生 3年2 第6条第2项による入寮者の入寮期间は,前入寮者の残期间とする。(再入寮)
第11条 本学学部学生,水产専攻科学生,大学院博士前期课程学生で,第10条第1项第一号から第三号の入寮期间後,再入寮を希望する者は,再入寮愿を添えて所定の期间内に学长に愿い出るものとする。2 学长は,前项に规定する希望者の中から别に定める基准に基づいて选考し,入寮を许可する。3 再入寮者の入寮期间は,第10条第1项第一号から第四号のとおりとする。(规则の遵守)
第12条 寮生は,本规则とともに居住している学生寮ごとに定められた规则等を遵守しなければならない。2 各学生寮の规则等については,别に定める。(退寮手続き)
第13条 退寮を希望する者は,退寮希望日の14日前までに退寮愿を学长に提出し,その承认を受けなければならない。2 退寮の承认を受けた场合は,退寮承认日から7日以内に退寮しな......余下全文>>
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